有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(4)【その他の手数料等】
当ファンドは、以下の費用を受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②委託会社は信託事務の処理及び財務諸表の監査に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は実際に支払った金額の支弁を随時受け取る方法に代えて、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として、信託財産より定期的に受領できるものとします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05%を上限としてこれを変更することができます。
③上記②の費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支弁するものとします。
④信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。
当ファンドは、以下の費用を受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②委託会社は信託事務の処理及び財務諸表の監査に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は実際に支払った金額の支弁を随時受け取る方法に代えて、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として、信託財産より定期的に受領できるものとします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05%を上限としてこれを変更することができます。
③上記②の費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支弁するものとします。
④信託財産における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料・税金は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料等に係る消費税等相当額、資産を外国で保管する場合の費用及び先物取引・オプション取引に要する費用等についても信託財産が負担するものとします。