有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/23 9:48
【資料】
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【項目】
51項目
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回決算を行ない、毎決算時(原則5月、11月の各30日。同日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
※ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)収益の分配に充てなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息、信託事務の諸費用等(信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みます。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(c)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。