有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/26 9:48
【資料】
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【項目】
46項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記 「3.収益分配金の課税について」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
<法人の受益者の場合>一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
3.受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会等の場合は、所得税及び地方税がかかりません。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2017年12月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。