有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2023年12月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.36%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.21%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.43%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.35%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)施行規則第22条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から4.までの証券および7.の証券または証書のうち1.から4.までの証券の性質を有するものならびに9.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券(「新投資口予約権証券」および「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
2.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2023年12月末日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.36%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・アジア株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド (バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア(除く日本)においてESG(環境、社会、企業統治)に配慮した、持続可能な特長を有する企業の株式へ投資します。投資地域としては、エマージング市場(中国A株B株への投資を含む)も含みます。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.21%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式(中国A株B株への投資を含む)に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.2%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFIAM LLC(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・米国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含みます。)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている企業の株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.704%(税抜 0.64%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.4268%(税抜 0.388%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金時に0.1% |
| ファンド名 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:アセットマネジメントOne株式会社 |
| 投資目的 | 主として国内の公社債に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら信託財産の成長をはかることをめざすファンドです。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における「NOMURA-BPI総合」の単利利回り水準に応じた、次に挙げる率とします。 NOMURA-BPI総合の単利利回りが2%未満の場合 年率0.495%(税抜0.45%) NOMURA-BPI総合の単利利回りが2%以上4%未満の場合 年率0.605%(税抜0.55%) NOMURA-BPI総合の単利利回りが4%以上の場合 年率0.715%(税抜0.65%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 換金時に0.05% |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サステナブル・ジャパン株式ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、日本においてESG(環境、社会、企業統治)に配慮した企業の株式へ投資します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.43%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.8% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は0.8%となっていますが、0.35%については、マザーファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.814%(税抜 0.74%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 購入時および換金時にそれぞれ0.1% |