半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/30-2026/10/29)
1.当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
2.当ファンドは、第40期中間計算期間(2025年10月30日から2026年4月29日まで)の中間財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
2.当ファンドは、第40期中間計算期間(2025年10月30日から2026年4月29日まで)の中間財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。