有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形または貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものを含みます。)により運用することの指図ができます。
(1)株券または新株引受権証書
(2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(3)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、②の証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といいます。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形または貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものを含みます。)により運用することの指図ができます。
(1)株券または新株引受権証書
(2)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(3)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、②の証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書を以下「株式」といいます。