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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
(5)【投資制限】
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、購入時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.(1)委託会社は、購入時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、購入時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとし、外国の市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
g.外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
h.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
i.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
(1)投資方針
①主としてわが国の株式に投資し、売買益の獲得につとめます。
②株式の投資にあたっては、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄については、原則として年1~2回程度の見直しを行います。
③投資候補銘柄の中から、市況動向や業種分散、市場性、株価水準等を勘案して適宜投資します。
④株式の組入比率は高位に保つことを基本方針とします。
⑤東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
⑥資金動向、市況動向に急激な変化が生じた時や、残存信託期間、信託財産規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7)コマーシャル・ペーパー
(8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(9)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
d.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとし、外国の市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
h.外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
i.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
j.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
k.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
①ファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、購入時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
c.(1)委託会社は、購入時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、購入時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
d.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとし、外国の市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
g.外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
h.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
i.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限
a.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
b.委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)アクティブ バリュー マザーファンド
(1)投資方針
①主としてわが国の株式に投資し、売買益の獲得につとめます。
②株式の投資にあたっては、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定します。投資候補銘柄については、原則として年1~2回程度の見直しを行います。
③投資候補銘柄の中から、市況動向や業種分散、市場性、株価水準等を勘案して適宜投資します。
④株式の組入比率は高位に保つことを基本方針とします。
⑤東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
⑥資金動向、市況動向に急激な変化が生じた時や、残存信託期間、信託財産規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。
(2)投資対象
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1)株券または新株引受権証書
(2)国債証券
(3)地方債証券
(4)特別の法律により法人の発行する債券
(5)社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7)コマーシャル・ペーパー
(8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(9)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。)
(10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)投資制限
マザーファンドの信託約款に基づく投資制限
a.株式への投資割合には制限を設けません。
b.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
d.(1)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(2)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.(1)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとし、外国の市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引および先物オプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
h.外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
i.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
j.デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
k.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。