有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月8日-平成26年11月7日)
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金をマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形または貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものを含みます。)により運用することの指図ができます。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 社債券(転換社債券、転換社債型新株予約権付社債ならびに新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5) コマーシャル・ペーパー
(6) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するもの
(7) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(4)までの証券および(6)の証券のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金をマザーファンドおよび次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形または貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの(外国の者に対する権利で同様の権利の性質を有するものを含みます。)により運用することの指図ができます。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 社債券(転換社債券、転換社債型新株予約権付社債ならびに新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(5) コマーシャル・ペーパー
(6) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前各号の証券の性質を有するもの
(7) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(4)までの証券および(6)の証券のうち(1)から(4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。