有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【投資対象】
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1) 転換社債の転換または新株予約権の行使により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7) コマーシャル・ペーパー
(8) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
(9) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1) 転換社債の転換または新株予約権の行使により取得した株券ならびに新株引受権証書および新株予約権証券
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(6) 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(7) コマーシャル・ペーパー
(8) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
(9) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの