有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎日決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
収益分配金は毎日算出され、平均分配率(年率、税引前)につきましては、委託会社または販売会社へお問い合わせください。
②収益の分配
信託財産から生ずる利益(aに掲げる収益等の合計額から、bに掲げる経費等の合計額を控除して計算した金額で純資産総額の元本超過額をいいます。)は、その全額を毎決算時に当該日の受益者への収益分配金として信託財産に計上します。ただし、決算時において損失(aの合計額がbの合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰越すものとします。
a.毎計算期間における利子またはこれに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
b.毎計算期間における信託報酬、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額およびその他費用
③収益分配金の再投資
a.前月の最終営業日(この信託の契約締結日を含む月については契約締結日)から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に係る収益分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する収益分配金(委託会社の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金を除きます。)は、当月の最終営業日に販売会社に交付します。
b.販売会社は、自動継続投資約款にしたがった契約に基づき、受益者ごとに収益分配金の再投資に係る受益権の購入申込に応じたものとします。
c.委託会社は、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に係る収益分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する収益分配金のうち、委託会社の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金を、この信託の受益権の購入申込金として、受益者ごとに当該収益分配金の再投資に係る受益権の購入申込に応じたものとします。なお、この場合における1口当りの購入価額は、当月の最終営業日の前日の基準価額とします。当該受益権の購入申込に応じたことにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
d.上記bおよびcにかかわらず、委託会社または販売会社は、当月の最終営業日の前日の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額を下回ったときは、当該購入申込を、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が当初設定時の1口の元本価額と同額になった計算日の基準価額による購入申込とみなします。
e.換金申込が行われた場合に、当該換金申込に帰属する収益分配金があるときは、bからdの規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
①収益分配方針
毎日決算を行い、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
収益分配金は毎日算出され、平均分配率(年率、税引前)につきましては、委託会社または販売会社へお問い合わせください。
②収益の分配
信託財産から生ずる利益(aに掲げる収益等の合計額から、bに掲げる経費等の合計額を控除して計算した金額で純資産総額の元本超過額をいいます。)は、その全額を毎決算時に当該日の受益者への収益分配金として信託財産に計上します。ただし、決算時において損失(aの合計額がbの合計額に満たない場合の当該差額をいいます。)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰越すものとします。
a.毎計算期間における利子またはこれに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金
b.毎計算期間における信託報酬、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額およびその他費用
③収益分配金の再投資
a.前月の最終営業日(この信託の契約締結日を含む月については契約締結日)から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に係る収益分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する収益分配金(委託会社の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金を除きます。)は、当月の最終営業日に販売会社に交付します。
b.販売会社は、自動継続投資約款にしたがった契約に基づき、受益者ごとに収益分配金の再投資に係る受益権の購入申込に応じたものとします。
c.委託会社は、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの各計算期間に係る収益分配金で、当月の最終営業日の前日現在の受益権に帰属する収益分配金のうち、委託会社の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金を、この信託の受益権の購入申込金として、受益者ごとに当該収益分配金の再投資に係る受益権の購入申込に応じたものとします。なお、この場合における1口当りの購入価額は、当月の最終営業日の前日の基準価額とします。当該受益権の購入申込に応じたことにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
d.上記bおよびcにかかわらず、委託会社または販売会社は、当月の最終営業日の前日の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額を下回ったときは、当該購入申込を、当月の最終営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が当初設定時の1口の元本価額と同額になった計算日の基準価額による購入申込とみなします。
e.換金申込が行われた場合に、当該換金申込に帰属する収益分配金があるときは、bからdの規定にかかわらず、そのつど受益者に支払います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。