- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①受益者は、委託会社に換金申込をすることができます。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。この場合における換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額となります。換金申込の受付時間については、販売会社によって異なることがありますので、販売会社へご確認ください。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金代金および換金申込に係る収益分配金は、原則として換金申込受付日の翌営業日から、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。ただし、委託会社の自らの募集に係る換金代金および換金申込に係る収益分配金についての支払場所は、委託会社において行います。
換金申込受付日当日に換金代金相当額の受取りを希望する受益者には、受益者と販売会社との間の「自動継続投資約款」に基づく手続きに従い、即日引出し(キャッシング)を利用することができます。なお、委託会社ならびに一部の販売会社においては、即日引出しの取扱いはありません。詳細につきましては、販売会社にてご確認ください。
⑤受益権の取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない換金申込については、1万口につき10円の信託財産留保額※を負担いただきます。なお、この場合において収益分配金の再投資に係る受益権については、当該収益分配金に係る受益権の取得日に取得されたものとみなします。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥受益者が、換金申込をするときは、委託会社または販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取り消すことがあります。
⑨上記⑧により換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして当該日の翌営業日の前日の基準価額とします。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。この場合における換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の前日の基準価額となります。換金申込の受付時間については、販売会社によって異なることがありますので、販売会社へご確認ください。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。
③換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金申込に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金代金および換金申込に係る収益分配金は、原則として換金申込受付日の翌営業日から、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。ただし、委託会社の自らの募集に係る換金代金および換金申込に係る収益分配金についての支払場所は、委託会社において行います。
換金申込受付日当日に換金代金相当額の受取りを希望する受益者には、受益者と販売会社との間の「自動継続投資約款」に基づく手続きに従い、即日引出し(キャッシング)を利用することができます。なお、委託会社ならびに一部の販売会社においては、即日引出しの取扱いはありません。詳細につきましては、販売会社にてご確認ください。
⑤受益権の取得日から換金申込受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない換金申込については、1万口につき10円の信託財産留保額※を負担いただきます。なお、この場合において収益分配金の再投資に係る受益権については、当該収益分配金に係る受益権の取得日に取得されたものとみなします。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑥受益者が、換金申込をするときは、委託会社または販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限があります。詳細につきましては、販売会社にご確認ください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取り消すことがあります。
⑨上記⑧により換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして当該日の翌営業日の前日の基準価額とします。