有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)社債券(新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。)
(5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
(8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(11)貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または信託会社の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(5)までの証券および(7)の証券または証書のうち(1)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b.委託会社は、信託金を、aに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
(3)金銭債権
(4)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
(1)国債証券
(2)地方債証券
(3)特別の法律により法人の発行する債券
(4)社債券(新株予約権付社債については、転換社債型新株予約権付社債に限ります。)
(5)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(6)コマーシャル・ペーパー
(7)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券の性質を有するもの
(8)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(9)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(10)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(11)貸付債権信託受益権(銀行、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または信託会社の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、(1)から(5)までの証券および(7)の証券または証書のうち(1)から(5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
b.委託会社は、信託金を、aに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの