有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第79期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
イ.一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口単位または10口単位のうち販売会社が定める単位(受益者が自己に帰属するすべての受益権について解約の実行を請求する場合は1口単位とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(注) ただし、当該受益権の取得申込みの日が1979年12月28日以前である場合には、その請求の日の基準価額から、1口につき22円(税抜20円)の手数料を控除します。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他の事情により必要と認めるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
ロ.買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位または10口単位のうち販売会社が定める単位(受益者が自己に帰属するすべての受益権について買取りを請求する場合は1口単位とします。)をもって、その振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源泉徴収は、免除されることがあります。)。
(注) ただし、当該振替受益権の取得申込みの日が1979年12月28日以前である場合には、その請求の日の基準価額から、1口につき22円(税抜20円)の手数料を控除します。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他の事情により必要と認めるときは、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。