有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/20-2025/09/19)
(2)【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、前1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。
① 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、前1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参照下さい。