有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
事業主または勤労者財産形成基金は、給付金契約または基金契約に基づき、事業主または勤労者財産形成基金が指定する勤労者を受益権の取得申込者として、上記契約に定められた一定の日(拠出月の20日。委託会社の休業日の場合は翌営業日。)に、取得申込金額(拠出金)を販売会社に払込みます。
委託会社は、販売会社から当該取得申込金額(拠出金)の払込みを受けて、追加設定を行ない、当該勤労者に受益権を取得させます。
取得価額は、追加設定日の前日の基準価額とし、各勤労者が取得する受益権の口数は、当該勤労者のために払込まれた金銭を当該取得価額で除して得た数(1口未満の端数を生じたときは四捨五入します。)とします。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算定が不可能となった場合には、上記の事情が解消する日まで追加設定を延期させることができます。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。