有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
一部解約が、給付金契約または基金契約に定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、無手数料とし、中途支払いにかかる一部解約であるとき、または次の場合以外の事由による給付金契約または基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を徴します。
・委託会社が、信託期間中においてやむを得ない事情が発生したことにより、信託契約を解約し信託を終了させる場合
・委託会社が、監督官庁より信託契約の解約の命令を受け、その命令にしたがい、信託契約を解約する場合
・委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたこと、解散したことまたは業務を廃止したことにより、信託契約を解約する場合
・受託会社の辞任または裁判所による受託会社の解任に伴い、委託会社が新受託会社を選任できず、信託契約を解約する場合
② 信託財産留保額
ありません。
換金(解約)手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。
① 換金手数料
一部解約が、給付金契約または基金契約に定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、無手数料とし、中途支払いにかかる一部解約であるとき、または次の場合以外の事由による給付金契約または基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を徴します。
・委託会社が、信託期間中においてやむを得ない事情が発生したことにより、信託契約を解約し信託を終了させる場合
・委託会社が、監督官庁より信託契約の解約の命令を受け、その命令にしたがい、信託契約を解約する場合
・委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたこと、解散したことまたは業務を廃止したことにより、信託契約を解約する場合
・受託会社の辞任または裁判所による受託会社の解任に伴い、委託会社が新受託会社を選任できず、信託契約を解約する場合
② 信託財産留保額
ありません。
換金(解約)手数料は、換金に伴う取引執行等の対価です。