有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
委託会社は、受益者が取得した受益権について給付金契約または基金契約に基づいて一部解約を行ない、その一部解約にかかる金銭(給付金)を受益者に支払います。
解約価額は、当該解約実行日前日の基準価額とします。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/
一部解約が、給付金契約または基金契約に定める7年を経過したものにかかる一部解約であるときは、無手数料とし、中途支払いにかかる一部解約であるとき、または次の場合以外の事由による給付金契約または基金契約の解除にかかる一部解約であるときは、一部解約金から当該金額に1.296%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額の解約手数料を徴します。解約手数料には消費税等が課されます。
・委託会社が、信託期間中においてやむを得ない事情が発生したことにより、信託契約を解約し信託を終了させる場合
・委託会社が、監督官庁より信託契約の解約の命令を受け、その命令にしたがい、信託契約を解約する場合
・委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたこと、解散したことまたは業務を廃止したことにより、信託契約を解約する場合
・受託会社の辞任または裁判所による受託会社の解任に伴い、委託会社が新受託会社を選任できず、信託契約を解約する場合
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止等やむを得ない事情により適正な基準価額の算定が不可能となった場合には、上記の事情が解消する日まで一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるものとします。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
<給付金の支払い>各勤労者に「7年」ごとに、振替受益権の一部解約を行ない、給付金として支払います。給付金は7年の満期になる支払いのほか、勤労者の死亡・退職そのほかやむを得ない事情が生じたときなどには、途中でも支払われます。
・満期による支払い
各勤労者について、最初の拠出が行なわれた日から満7年を経過した日(満期日)に、それまでの拠出金(ただし、満期日の6か月前までのもの)とその運用益の全額を一時金として支払います。満期前6か月の間に払込まれた分は、次回支払いの給付金に含まれます。
・満期前の支払い
勤労者に7年間の途中で死亡・退職などの中途支払い理由が生じたときは、満期前に給付金が支払われます。
なお、給付金の取扱いは、次のとおりです。
| 手数料 | 税法上の取扱い | |
| 満期による給付 | なし | 一時所得 |
| 満期前の給付 | ||
| ① 死亡の場合 | 解約価額の1.296%(税抜1.2%) | 相続税の課税対象 |
| ② 退職、疾病、災害、持家取得 | 解約価額の1.296%(税抜1.2%) | 一時所得 |
| ③ ①、②以外の理由 | 解約価額の1.296%(税抜1.2%) | 給与所得 |
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<給付金の支払日>給付請求の受付日により、次のように支払います。
| 受付期間 | 解約日 | 支払日 |
| 11日~25日 | 翌月5日 | 翌月10日 |
| 26日~翌月10日 | 翌月20日 | 翌月25日 |
給付金の支払いは、販売会社または一括支払い機関経由で支払われます。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。