- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月20日-平成30年11月19日)
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
投資者が支払いを受ける一部解約にかかる金銭(給付金)について、税法上の取扱いは、次のとおりです。
(※)税法上の取扱いが一時所得・給与所得となり所得税が課される場合については、所得税に加えて復興特別所得税も課されます。
(※)上記は、2018年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
投資者が支払いを受ける一部解約にかかる金銭(給付金)について、税法上の取扱いは、次のとおりです。
| 税法上の取扱い | |
| 満期による給付 | 一時所得 |
| 満期前の給付 | |
| ① 死亡の場合 | 相続税の課税対象 |
| ② 退職、疾病、災害、持家取得 | 一時所得 |
| ③ ①、②以外の理由 | 給与所得 |
(※)上記は、2018年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。