有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

【提出】
2020/04/24 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

受益権の取得申込者は、事業主を通じて、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、1,000円単位をもって受益権の取得の申込みに応じることができます。
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、原則として給与天引きで販売会社に支払うものとします。
お買付価額(1万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。
なお、当ファンドにおいては、お買付申込受付日は、別に定める契約に定める日とします。
収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。