有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。
イ.一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して4営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
ロ.買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位をもってその振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源泉徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
<年金財形および住宅財形にかかる当ファンドの換金の取扱い>1.年金財形の場合
年金財形については、年金の受取目的以外の換金は原則として認められません。
年金の受取りを目的として解約請求する場合には、解約代金(受取年金)に対して税金はかかりません(積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形との合計で550万円)以下である場合にかぎられます。)。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額とします。
年金の受取以外の目的で解約請求する場合には、原則として非課税の特典を失い、年金財形口座が全部解約となります。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税が差引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対して追徴課税されます。
2.住宅財形の場合
住宅財形については、住宅の取得等の費用にあてる場合以外の換金は原則としてできません。
住宅の取得等を目的として解約請求する場合には、解約代金に対して税金はかかりません(積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(年金財形との合計で550万円)以下である場合にかぎられます。)。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額とします。
住宅の取得等以外の目的で解約請求する場合には、原則として非課税の特典を失い、住宅財形口座が全部解約となります。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税が差引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対して追徴課税されます。
(※)換金時の費用や税金については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。
(※)くわしくはお勤め先の事務局等でご確認下さい。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。