有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約金および償還時の個別元本の金額を超える部分の金額には非課税の特典により税金はかかりません。ただし、積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(年金財形・住宅財形の合計で550万円)を超える場合には、非課税の特典を失い、下記の取扱いとなります。
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本の金額を超える部分の金額については、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。
なお、年金の受取り・住宅の取得等以外の目的で一部解約の実行を請求する場合には、非課税の特典を失い、その事実の生じた日前5年以内に支払われた収益分配金については、その事実が生じた日において、その収益分配金の支払いがあったものとみなして、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の追徴課税が行なわれますことをご留意下さい。
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は平成12年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、平成12年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)上記は、平成28年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約金および償還時の個別元本の金額を超える部分の金額には非課税の特典により税金はかかりません。ただし、積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(年金財形・住宅財形の合計で550万円)を超える場合には、非課税の特典を失い、下記の取扱いとなります。
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本の金額を超える部分の金額については、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。
なお、年金の受取り・住宅の取得等以外の目的で一部解約の実行を請求する場合には、非課税の特典を失い、その事実の生じた日前5年以内に支払われた収益分配金については、その事実が生じた日において、その収益分配金の支払いがあったものとみなして、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の追徴課税が行なわれますことをご留意下さい。
<注1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は平成12年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、平成12年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)上記は、平成28年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。