有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に対し、1口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができます。
1万口当たりの取得価額は、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(注)取得申込受付日は、委託会社の営業日とします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。