有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
<一部解約>受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
解約価額は、当該請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(注)一部解約の請求受付日は、委託会社の営業日とします。
受益者は、解約価額を、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00~17:00)
受益者は、一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社が、受益権の分割の日から当該請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日に満たない受益権について一部解約の実行の請求を受付けた場合には、当該解約口数に応じて1万口につき10円の信託財産留保額を当該請求にかかる受益者の負担とし、原則として当該請求受付日の翌営業日に、一部解約金中から徴し、信託財産に対し返戻するものとします。この場合において収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生ずる基礎となった受益権の分割された日に分割されたものとみなします。
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるものとします。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
一部解約金は、原則として、当該請求受付日の翌営業日から販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。
受託会社は、一部解約金について、販売会社が受益者に支払いを行なう日に、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<キャッシング(即日引出し)について>受益者は、別に定める契約に基づく諸手続きにより、キャッシング(即日引出し)を利用することができます(ただし、販売会社によってはご利用になれない場合があります。)。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。