有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率0.7%以内で、日々の信託報酬控除前の運用収益率に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、前①による総額を次の比率で配分します。
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率0.7%以内で、日々の信託報酬控除前の運用収益率に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
| 日々の信託報酬控除前の運用収益率 | 率 |
| 7%以上の場合 | 年率0.7%以内 |
| 7%未満2%以上の場合 | 日々の信託報酬控除前の運用収益率に 100分の10を乗じて得た率以内の率 |
| 2%未満1%以上の場合 | 年率0.2%以内 |
| 1%未満の場合 | 日々の信託報酬控除前の運用収益率に 100分の20を乗じて得た率以内の率 |
| 信託報酬率 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.2%以上の場合 | 20.76% | 72.27% | 6.97% |
| 年率0.2%未満 0.15%以上の場合 | (100-販売会社の割合 -受託会社の割合)% | (113.41-205.71× 信託報酬(年率))% | 6.97% |
| 年率0.15%未満の場合 | 10.48% | 82.55% | 6.97% |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価