有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(3) 【信託報酬等】
① 平成28年9月30日までは、信託報酬の総額は、信託元本の額に、次に掲げる率(以下「信託報酬の年率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。信託報酬は、毎月の最終営業日に信託財産中から支弁します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬の年率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率(以下「収益分配率」といいます。)に0.0711を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が1.0135%以上の場合には信託報酬の年率は1.0135%とし、当該率が0.3555%以下の場合には信託報酬の年率は0.3555%以内の率とします。なお、収益分配率が0.3555%以下の場合には、信託報酬の年率は当該収益分配率以内の率とします。
当ファンドは、平成28年10月31日をもって繰上償還となる予定です。平成28年10月1日から平成28年10月30日までは、信託報酬はかかりません。平成28年10月31日における信託報酬の総額は、元本超過額の全額とします。信託報酬は、信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 平成28年9月30日までおよび平成28年10月31日における信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりです。
イ.委託会社への配分
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とし、毎計算期末に計上します。
ロ.販売会社への配分
各販売会社ごとの信託元本額に応じてA、B、CまたはDを適用した率(積上げ計算)を、各販売会社ごとの信託元本額に乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
信託報酬率が
0.25%以下の場合・・・・・・A:{(*1)-(0.1055%)×(*3)}×(信託報酬率÷0.2500%)
0.25%超
0.3555%以下の場合・・・B:(*1)-(0.3555%-信託報酬率)×(*3)
0.3555%超
1.0135%未満の場合・・・C:(*1)+(信託報酬率-0.3555%)×(*4)
1.0135%の場合・・・・・・・・D:(*2)
(注)*1から*4の数値は、各販売会社ごとの信託元本額に応じて、次のとおりとします。
ハ.受託会社への配分
AまたはBの額とし、毎計算期末に計上します。
A:ファンドの信託元本額に応じて、次の率を乗じて得た額(積上げ計算)とします。
B:信託報酬率が0.3555%以下の場合
ファンドの信託元本額に、次の率を乗じて得た額とします。
率=(Aの額÷信託元本額×100)×(信託報酬率÷0.3555%)
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
① 平成28年9月30日までは、信託報酬の総額は、信託元本の額に、次に掲げる率(以下「信託報酬の年率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。信託報酬は、毎月の最終営業日に信託財産中から支弁します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬の年率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率(以下「収益分配率」といいます。)に0.0711を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が1.0135%以上の場合には信託報酬の年率は1.0135%とし、当該率が0.3555%以下の場合には信託報酬の年率は0.3555%以内の率とします。なお、収益分配率が0.3555%以下の場合には、信託報酬の年率は当該収益分配率以内の率とします。
当ファンドは、平成28年10月31日をもって繰上償還となる予定です。平成28年10月1日から平成28年10月30日までは、信託報酬はかかりません。平成28年10月31日における信託報酬の総額は、元本超過額の全額とします。信託報酬は、信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 平成28年9月30日までおよび平成28年10月31日における信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、原則として、次のとおりです。
イ.委託会社への配分
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とし、毎計算期末に計上します。
ロ.販売会社への配分
各販売会社ごとの信託元本額に応じてA、B、CまたはDを適用した率(積上げ計算)を、各販売会社ごとの信託元本額に乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
信託報酬率が
0.25%以下の場合・・・・・・A:{(*1)-(0.1055%)×(*3)}×(信託報酬率÷0.2500%)
0.25%超
0.3555%以下の場合・・・B:(*1)-(0.3555%-信託報酬率)×(*3)
0.3555%超
1.0135%未満の場合・・・C:(*1)+(信託報酬率-0.3555%)×(*4)
1.0135%の場合・・・・・・・・D:(*2)
(注)*1から*4の数値は、各販売会社ごとの信託元本額に応じて、次のとおりとします。
| 各販売会社ごとの信託元本額 | *1 | *2 | *3 | *4 |
| 0.25兆円未満の部分 | 年率0.2525% | 年率0.7339% | 0.3291 | 0.7319 |
| 0.25兆円以上0.5兆円未満の部分 | 年率0.2679% | 年率0.7853% | 0.4526 | 0.7867 |
| 0.5兆円以上1兆円未満の部分 | 年率0.2834% | 年率0.8367% | 0.5760 | 0.8414 |
| 1兆円以上1.5兆円未満の部分 | 年率0.2988% | 年率0.8882% | 0.6994 | 0.8962 |
| 1.5兆円以上の部分 | 年率0.2525% | 年率0.7339% | 0.2469 | 0.7319 |
AまたはBの額とし、毎計算期末に計上します。
A:ファンドの信託元本額に応じて、次の率を乗じて得た額(積上げ計算)とします。
| 信託元本額 | 率 |
| 1兆円以下の部分 | 年率0.025% |
| 1兆円超2兆円以下の部分 | 年率0.019% |
| 2兆円超3兆円以下の部分 | 年率0.014% |
| 3兆円超の部分 | 年率0.010% |
ファンドの信託元本額に、次の率を乗じて得た額とします。
率=(Aの額÷信託元本額×100)×(信託報酬率÷0.3555%)
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価