- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行なわれます。この源泉徴収で課税関係は完結し、確定申告の必要はありません。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
なお、平成28年1月1日以降は以下のとおりとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金は利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ロ.償還時の差益に対する課税
償還時の差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が行なわれます。
ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
また、利子所得および譲渡所得は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に追加されます。
<マル優制度について>当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によってはご利用になれない場合があります。)。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合、一人につき元金350万円(すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額)までの収益分配金および償還時の元本超過額に税金はかかりません。
なお、同制度は、平成18年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
平成28年1月1日以降、地方税5%が廃止され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。
なお、税額控除制度が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
(※)上記は、平成27年6月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
個人の投資者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉分離課税が行なわれます。この源泉徴収で課税関係は完結し、確定申告の必要はありません。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
なお、平成28年1月1日以降は以下のとおりとなります。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金は利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ロ.償還時の差益に対する課税
償還時の差益(譲渡益)は、譲渡所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による申告分離課税が行なわれます。
ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
また、利子所得および譲渡所得は、上場株式等の譲渡損失および配当所得の損益通算ならびに繰越控除の特例の対象範囲に追加されます。
<マル優制度について>当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によってはご利用になれない場合があります。)。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合、一人につき元金350万円(すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額)までの収益分配金および償還時の元本超過額に税金はかかりません。
なお、同制度は、平成18年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金および償還時の元本超過額については利子所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
平成28年1月1日以降、地方税5%が廃止され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。
なお、税額控除制度が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
(※)上記は、平成27年6月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。