有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016/08/26 9:08
【資料】
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【項目】
47項目
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率1%以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
イ.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.06を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.2%以下の場合には、年率0.2%とします。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率とします。
ハ.前イ.および前ロ.の規定にかかわらず、前イ.または前ロ.の規定により算出された日々の信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)に0.5を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率は、当該運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社への配分
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とし、毎計算期末に計上します。
ロ.販売会社への配分
信託元本額に、(信託報酬率×0.751)の率を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
ハ.受託会社への配分
信託元本額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とし(積上げ計算)、毎計算期末に計上します。
信託元本額
1兆円未満の部分信託報酬率×2.5÷30
(ただし、年率0.025%を上限とする。)
1兆円以上
2兆円未満の部分
信託報酬率×1.9÷30
(ただし、年率0.019%を上限とする。)
2兆円以上
3兆円未満の部分
信託報酬率×1.4÷30
(ただし、年率0.014%を上限とする。)
3兆円以上の部分信託報酬率×1.0÷30
(ただし、年率0.010%を上限とする。)
ニ.信託報酬の総額の算出にあたり前①のロ.またはハ.が適用される場合における各社への配分は、同イ.にしたがって算出した総額に関して前イ.から前ハ.により算出した当該各社への配分の割合を用いて按分します。
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書の作成等の対価
販売会社:各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価