有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%(税抜0.90%)とします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、前②の率を次の割合で配分するものとします。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの当該率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%(税抜0.90%)とします。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、前②の率を次の割合で配分するものとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 28.53% | 61.75% | 9.72% |