有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から5.の証券の性質を有するもの
7.外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの
なお、1.から4.までの証券および6.の証券のうち1.から4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引をおよび通貨にかかる先物オプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から5.の証券の性質を有するもの
7.外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8.外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10.貸付債権信託受益権(銀行、信託会社、協同組織金融機関、金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権をいいます。以下同じ。)であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものおよび外国の者に対する権利で同様の有価証券の性質を有するもの
なお、1.から4.までの証券および6.の証券のうち1.から4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引をおよび通貨にかかる先物オプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。