有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等:計算日における以下のいずれかの価額※1
○ 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
○ 金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。)
○ 価格情報会社の提供する価額
※1 残存期間1年以内の公社債で国債等および信用格付業者等からA-2またはP-2格相当以上の短期信用格付けもしくはA3またはA-格相当以上の長期信用格付けを取得している債券等ならびに満期保有目的の公社債は、原則として償却原価法※2により評価します。
※2 償却原価法とは、組入有価証券を、買付約定成立の日または当該組入有価証券の償還日の前年応答日前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで、取得価額と償還価額(割引債の償還価額は税込(額面+源泉税)とします。)の差額を当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額によって、評価する方法をいいます。
② 当ファンドの基準価額は、原則として、日々計算されます。基準価額および収益分配率については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は便宜上1万口単位で表示されたものが発表されることがあります。
③ 信託の一部解約金(解約の価額に当該解約口数を乗じて得た額)が当該一部解約にかかる元本を下回った場合は、当該差額を解約差益金として処理します。なお、追加信託金にあっては、全額を元本として処理するものとします。
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>公 社 債 等:計算日における以下のいずれかの価額※1
○ 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
○ 金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きます。)
○ 価格情報会社の提供する価額
※1 残存期間1年以内の公社債で国債等および信用格付業者等からA-2またはP-2格相当以上の短期信用格付けもしくはA3またはA-格相当以上の長期信用格付けを取得している債券等ならびに満期保有目的の公社債は、原則として償却原価法※2により評価します。
※2 償却原価法とは、組入有価証券を、買付約定成立の日または当該組入有価証券の償還日の前年応答日前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで、取得価額と償還価額(割引債の償還価額は税込(額面+源泉税)とします。)の差額を当該期間により日割計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した額によって、評価する方法をいいます。
② 当ファンドの基準価額は、原則として、日々計算されます。基準価額および収益分配率については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は便宜上1万口単位で表示されたものが発表されることがあります。
| 照会先の名称 | ホームページアドレス | 電話番号 |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | http://www.mizuho-am.co.jp/ | 0120-324-431 |
③ 信託の一部解約金(解約の価額に当該解約口数を乗じて得た額)が当該一部解約にかかる元本を下回った場合は、当該差額を解約差益金として処理します。なお、追加信託金にあっては、全額を元本として処理するものとします。