有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の100以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の22以下の場合には、年10,000分の22以内の率とします。
2.上記1.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
② 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、配分は次の通りとします。
※ 販売会社の受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
平成26年6月30日現在の信託報酬率は、年率0.015%となっております。配分は次の通りです。
<平成26年11月4日からの信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、平成26年4月1日の消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを平成26年11月4日から実施する予定です。変更後の信託報酬等については、以下の通りです。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の101.81以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11.2を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の22.4以下の場合には、年10,000分の22.4以内の率とします。
2.上記1.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.509を乗じて得た率以内とします。
② 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、配分は次の通りとします。
(注)年換算収益分配率が2.0%以下の場合には、販売会社の配分率は0.144%とします。
※ 販売会社の受け取る信託報酬には、消費税等相当額を含みます。
<ご参考>平成26年6月30日現在の信託報酬率は年率0.015%となっていますが、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年率0.0152%となる予定です。配分は次の通りです。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の100以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の22以下の場合には、年10,000分の22以内の率とします。
2.上記1.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。
② 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| コール・レートが 年率0.4%以上のとき | 信託報酬率から受託会社 および販売会社の配分率を 差し引いた率 | 信託報酬率から年10,000分 の2を控除した率に0.70を 乗じた率 | 年10,000分の1.67 |
| コール・レートが 年率0.4%未満のとき | 3者の配分は別途定めます。 | ||
※ 販売会社の受け取る信託報酬には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
平成26年6月30日現在の信託報酬率は、年率0.015%となっております。配分は次の通りです。
| 信託報酬率(総額) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年10,000分の1.50 | 年10,000分の0.11 | 年10,000分の0.95 | 年10,000分の0.44 |
<平成26年11月4日からの信託報酬等について>当ファンドの信託報酬は、平成26年4月1日の消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを平成26年11月4日から実施する予定です。変更後の信託報酬等については、以下の通りです。
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年10,000分の101.81以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口あたりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に100分の11.2を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年10,000分の22.4以下の場合には、年10,000分の22.4以内の率とします。
2.上記1.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、年率0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.509を乗じて得た率以内とします。
② 信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁し、配分は次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| コール・レートが 年率0.4%以上のとき | 信託報酬率から受託会社 および販売会社の配分率を 差し引いた率 | ((年換算収益分配率×0.11-0.02%)×0.7)÷1.05×1.08(注) | 年10,000分の1.67 |
| コール・レートが 年率0.4%未満のとき | 3者の配分は別途定めます。 | ||
(注)年換算収益分配率が2.0%以下の場合には、販売会社の配分率は0.144%とします。
※ 販売会社の受け取る信託報酬には、消費税等相当額を含みます。
<ご参考>平成26年6月30日現在の信託報酬率は年率0.015%となっていますが、信託報酬引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年率0.0152%となる予定です。配分は次の通りです。
| 信託報酬率(総額) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年10,000分の1.52 | 年10,000分の0.10 | 年10,000分の0.98 | 年10,000分の0.44 |