有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(2) 取得申込者は、受益権を1円以上1円単位をもって購入することができます。
(3) 取得価額は、下記の通りとなります。
1.販売会社が、取得申込受付日における販売会社が別に定める時間(平成28年 8月31日現在は午後3時30分)以前に取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の前日の基準価額とします。
(ただし、この場合において、取得申込受付日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、取得申込みに応じないものとします。)
2.販売会社が、取得申込受付日における販売会社が別に定める時間(平成28年 8月31日現在は午後3時30分)を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(ただし、この場合において、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に追加信託にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得申込みとみなします。)
(注)取得申込受付日は、委託会社の営業日とします。
(4) お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容は変更になる場合があります。
(6) 証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(2) 取得申込者は、受益権を1円以上1円単位をもって購入することができます。
(3) 取得価額は、下記の通りとなります。
1.販売会社が、取得申込受付日における販売会社が別に定める時間(平成28年 8月31日現在は午後3時30分)以前に取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の前日の基準価額とします。
(ただし、この場合において、取得申込受付日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、取得申込みに応じないものとします。)
2.販売会社が、取得申込受付日における販売会社が別に定める時間(平成28年 8月31日現在は午後3時30分)を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(ただし、この場合において、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に追加信託にかかる基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得申込みとみなします。)
(注)取得申込受付日は、委託会社の営業日とします。
(4) お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容は変更になる場合があります。
(6) 証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。