有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口単位をもって解約を請求することができます。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約の価額は、下記の通りとなります。
1.解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とし、解約代金は解約請求受付日の翌営業日から受益者に支払います。
2.前記1.にかかわらず、販売会社のうち委託会社が別に定める販売会社(平成28年 8月31日現在、みずほ証券株式会社を指します。以下同じ。)が受益者からの解約の請求を正午以前に受付けた場合で、当該受益者が解約金の支払いを当該請求受付日に受け取ることを希望する場合における解約の価額は、当該請求受付日の前日の基準価額とし、解約代金は解約請求受付日から販売会社において受益者に支払います。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(4) 販売会社によっては、正午過ぎての解約のお申込みで、解約申込日当日に解約代金相当額の受け取りを希望される場合に、販売会社所定の諸手続きにより、キャッシング(即日引出)をご利用することができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5) 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(6) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求(販売会社のうち委託会社が別に定める販売会社が受益者からの一部解約の実行の請求を正午以前に受付けた場合で、当該受益者が一部解約金の支払いを当該請求受付日に受け取ることを希望する場合を除きます。)を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約の価額は、下記の通りとなります。
1.解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とし、解約代金は解約請求受付日の翌営業日から受益者に支払います。
2.前記1.にかかわらず、販売会社のうち委託会社が別に定める販売会社(平成28年 8月31日現在、みずほ証券株式会社を指します。以下同じ。)が受益者からの解約の請求を正午以前に受付けた場合で、当該受益者が解約金の支払いを当該請求受付日に受け取ることを希望する場合における解約の価額は、当該請求受付日の前日の基準価額とし、解約代金は解約請求受付日から販売会社において受益者に支払います。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | 0120-324-431 |
(4) 販売会社によっては、正午過ぎての解約のお申込みで、解約申込日当日に解約代金相当額の受け取りを希望される場合に、販売会社所定の諸手続きにより、キャッシング(即日引出)をご利用することができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5) 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(6) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求(販売会社のうち委託会社が別に定める販売会社が受益者からの一部解約の実行の請求を正午以前に受付けた場合で、当該受益者が一部解約金の支払いを当該請求受付日に受け取ることを希望する場合を除きます。)を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。