- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
③ 受益者が、取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約請求の場合には、解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額をご負担いただきます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。
③ 受益者が、取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約請求の場合には、解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額をご負担いただきます。