- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第72期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社(委託会社の自らの募集にかかる受益権については、委託会社の指定する口座管理機関)は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(2) 申込単位は販売会社が別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(3) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(4) お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(注) 販売会社によっては、マル優をご利用できない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合には、上記内容は変更になる場合があります。
(6) 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(2) 申込単位は販売会社が別に定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
(3) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(4) お申込締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(5) 国内に住所のある個人で、障害者等に該当する受益者は、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することができます。この制度を利用する場合は、あらかじめ「非課税貯蓄申告書」を販売会社に提出していただきます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(注) 販売会社によっては、マル優をご利用できない場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合には、上記内容は変更になる場合があります。
(6) 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。