- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に1口単位をもって解約を請求することができます。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約の価額は、下記の通りとなります。
① 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
② 取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約請求の場合には、解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額※を解約請求受付日の翌営業日に解約金の中から徴収し、信託財産に返戻するものとします。この場合において収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生ずる基礎となった受益権の生じた日に生じたものとみなします。なお、取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日以上経過後の解約請求の場合には信託財産留保額はかかりません。
※ 「信託財産留保額」とは、組入有価証券の換金に際して生じる費用について、受益者間の公平性を確保するため、換金される受益者が負担するものであり、基準価額から差し引かれた信託財産留保額は、ファンドの信託財産に組み入れられます。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(4) 解約代金は、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金を含めた額を解約請求受付日の翌営業日から販売会社において受益者に支払います。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する一部解約金の支払いは、委託会社において行います。
(5) 販売会社によっては、解約申込日当日に解約代金相当額の受取りを希望される場合には、「中期国債ファンド自動けいぞく(累積)投資契約」に基づく諸手続きの上、キャッシング(即日引出)がご利用になれます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約の価額は、下記の通りとなります。
① 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
② 取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約請求の場合には、解約口数に応じ1万口につき10円の信託財産留保額※を解約請求受付日の翌営業日に解約金の中から徴収し、信託財産に返戻するものとします。この場合において収益分配金の再投資にかかる受益権については、当該収益分配金を生ずる基礎となった受益権の生じた日に生じたものとみなします。なお、取得申込日の翌営業日から起算して解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日以上経過後の解約請求の場合には信託財産留保額はかかりません。
※ 「信託財産留保額」とは、組入有価証券の換金に際して生じる費用について、受益者間の公平性を確保するため、換金される受益者が負担するものであり、基準価額から差し引かれた信託財産留保額は、ファンドの信託財産に組み入れられます。
詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ |
| みずほ投信投資顧問株式会社 | 0120-324-431 |
(4) 解約代金は、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金を含めた額を解約請求受付日の翌営業日から販売会社において受益者に支払います。ただし、委託会社の自らの募集にかかる受益権に帰属する一部解約金の支払いは、委託会社において行います。
(5) 販売会社によっては、解約申込日当日に解約代金相当額の受取りを希望される場合には、「中期国債ファンド自動けいぞく(累積)投資契約」に基づく諸手続きの上、キャッシング(即日引出)がご利用になれます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 解約請求の受付締切時間については、販売会社にお問い合わせください。
(7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。