有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
■ 取得申込受付日および取得申込受付時間
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行うことができます。
ただし、委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことができるものとします。
取得申込受付時間は、販売会社にお問い合わせ下さい。
■ 取得申込手続
・原則として個人投資者の取得申込みに限定します。
・取得申込者は、販売会社に証券総合口座を開設して下さい。
・取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・販売会社との間でファンドに係る累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。)に基づく収益分配金の再投資等に係る契約を結んでいただきます。
・申込単位は、1円以上1円単位です。
・申込価額は、取得日の前日の基準価額(1口当たり1円)とします。取得日は、販売会社が取得申込金の受領の確認をした時刻によって異なります。
取得申込受付日の午後3時30分以前で、各販売会社が定める時刻までに取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、取得申込受付日が取得日となる申込みには応じないものとします。
取得申込受付日において、各販売会社が定める時刻を過ぎて取得申込金の受領を確認した場合は、取得申込受付日の翌営業日が取得日となります。ただし、取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に、追加信託に係る基準価額が1口当たり1円となった計算日の基準価額による取得の申込みとみなします。
なお、「販売会社が取得申込金の受領を確認した場合」とは、販売会社の取引店内で入金が確認され、かつ入金に基づく所定の事務手続きが完了した場合をいいます。
「各販売会社が定める時刻」につきましては、各販売会社にお問い合わせ下さい。
また、「基準価額」とは、ファンドの計算日の純資産総額を計算日の受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
・申込手数料はありません。
・申込代金は、申込価額に申込口数を乗じて得た額です。
・取得申込者は、あらかじめ申込代金を販売会社に支払うものとします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
| 申込(販売)手続等に関するお問合わせ先(照会先) SBI岡三アセットマネジメント株式会社 フリーダイヤル 0120-048-214(受付時間:営業日の午前9時~午後5時) ホームページ https://www.sbiokasan-am.co.jp |