有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 運用の基本方針に規定する投資制限
a わが国の国債証券及び政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
b 指定金銭信託及び取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
c 信託財産に組入れられた有価証券及び金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
d 有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
e 後述の「公社債の借入れ」の取引期間については、1年を超えないものとします。
f 有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
g 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記h及びjにおいて同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
h 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)及び適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。
i 上記g及びhの組入制限には、後述の「公社債の借入れ」の規定による借入れ債券を含むものとします。
j 適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記g及びhの規定を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローン及び上記g及びhの適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の25%以下とします。
k 上記g、h、i及びjに規定する組入比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
l 有価証券の貸付は、後述の「有価証券の貸付の指図及び範囲」の範囲で行います。この場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる前掲「(1)投資方針■運用方法a投資対象」の規定を準用します。
m 公社債の借入れは、後述の「公社債の借入れ」にしたがって行います。この場合において、借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券及び適格有価証券とします。
■ 有価証券の貸付の指図及び範囲
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債をbに定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
c 上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d 委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
■ 公社債の借入れ
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b 借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c 信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d 借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
■ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
■ 外国為替予約の指図
委託会社は、円貨で約定し、円貨で決済する取引により取得した、外国において発行された有価証券が、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただし、この場合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却することとします。
■ 資金の借入れ
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 資金借入れの指図は、受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間あるいは受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間において、信託財産が当該信託財産にかかる解約代金の支払いに応ずるための資金手当(解約代金の支払いのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を借入残高の限度額として資金の借入れ(コール市場を通ずる場合を含みます。)を行う場合に限るものとします。
c 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<約款に基づく投資制限>■ 運用の基本方針に規定する投資制限
a わが国の国債証券及び政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投資は行いません。
b 指定金銭信託及び取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行いません。
c 信託財産に組入れられた有価証券及び金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日における有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は90日を超えないものとします。
d 有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が1年を超えないように投資します。
e 後述の「公社債の借入れ」の取引期間については、1年を超えないものとします。
f 有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。
g 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。下記h及びjにおいて同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。
h 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)及び適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。
i 上記g及びhの組入制限には、後述の「公社債の借入れ」の規定による借入れ債券を含むものとします。
j 適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が5営業日以内のものによる運用については、上記g及びhの規定を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローン及び上記g及びhの適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の25%以下とします。
k 上記g、h、i及びjに規定する組入比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超えることとなった場合、その営業日を含め5営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとします。
l 有価証券の貸付は、後述の「有価証券の貸付の指図及び範囲」の範囲で行います。この場合において、取引先リスク(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にかかる前掲「(1)投資方針■運用方法a投資対象」の規定を準用します。
m 公社債の借入れは、後述の「公社債の借入れ」にしたがって行います。この場合において、借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券及び適格有価証券とします。
■ 有価証券の貸付の指図及び範囲
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債をbに定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
c 上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d 委託会社は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
■ 公社債の借入れ
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b 借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c 信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d 借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
■ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
■ 外国為替予約の指図
委託会社は、円貨で約定し、円貨で決済する取引により取得した、外国において発行された有価証券が、円貨での決済が困難になる事態が発生した場合に限り、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。ただし、この場合においては、可能な限り速やかに当該外貨建資産を売却することとします。
■ 資金の借入れ
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 資金借入れの指図は、受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間あるいは受益者への解約代金支払日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間において、信託財産が当該信託財産にかかる解約代金の支払いに応ずるための資金手当(解約代金の支払いのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を借入残高の限度額として資金の借入れ(コール市場を通ずる場合を含みます。)を行う場合に限るものとします。
c 借入金の利息は信託財産中より支弁します。