有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■分配金
分配金は、利子所得として以下の税率による源泉徴収が行われます。
選択により、確定申告が可能です(申告分離課税)。
■償還金
償還時の元本超過額は、以下の税率による申告分離課税の対象となります。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得及び譲渡所得等は、これらの所得間、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算並びに譲渡損失の繰越控除が可能です。
また、特定公社債等は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の対象です。
※2037年12月31日までは、復興特別所得税(所得税額×2.1%相当額)がかかります。
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は2024年6月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドは、課税上、公社債投資信託として取り扱われます。
■分配金
分配金は、利子所得として以下の税率による源泉徴収が行われます。
選択により、確定申告が可能です(申告分離課税)。
■償還金
償還時の元本超過額は、以下の税率による申告分離課税の対象となります。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得及び譲渡所得等は、これらの所得間、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算並びに譲渡損失の繰越控除が可能です。
また、特定公社債等は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の対象です。
| 期間 | 税率 |
| 2013年1月1日以降 2037年12月31日まで | 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%) |
| 2038年1月1日以降 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
■ マル優制度の取扱い
ファンドは、障害者等の少額貯蓄非課税制度(「マル優制度」といいます。)適格の投資信託です。マル優制度は、障害者等一定の条件に該当する取得申込者が利用することができます。マル優制度をご利用の場合は、非課税です。マル優制度の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
※ 上記の内容は2024年6月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。