有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(3)【信託報酬等】
委託会社(販売会社に対する報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1.01359%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎日計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの信託報酬率は、その週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.071114を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.35557%以下の場合には、年0.35557%以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
※信託報酬率は、委託会社(後述の「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」のお問合せ先をご参照ください。)にお問合せください。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
※販売会社に配分される額には、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
委託会社(販売会社に対する報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1.01359%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎日計上します。
各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの信託報酬率は、その週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に0.071114を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該率が年0.35557%以下の場合には、年0.35557%以内の率とし、かつ当該年換算収益分配率を上回らないものとします。
※信託報酬率は、委託会社(後述の「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」のお問合せ先をご参照ください。)にお問合せください。
上記の信託報酬の総額は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、その配分については次の通りとします。
※販売会社に配分される額には、消費税および地方消費税に相当する金額を含みます。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。