有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
1)ファンドを取得される際には、販売会社(販売会社については、以下のお問合せ先にご照会ください。)に取引口座を開設のうえ、お申込みください。その際、あらかじめ取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。ファンドの取得申込者は、販売会社との間で別に定める契約を締結します。取得のお申込みの受付は原則として毎営業日の午後3時※までとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳しくは販売会社にお問合せください。
※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
2) 1口当たりの取得価額は、「取得日」の前日の基準価額とします。基準価額は、販売会社または委託会社(下記<委託会社へのお問合せ先>にご照会ください。)に問合せることにより知ることができます。なお、「取得日」は、取得のお申込みと申込金の払込みの時間により下記のように異なります。
1.お申込日の正午以前に申込金の払込みが、販売会社において確認できた場合は、お申込日が取得日となります。
ただし、お申込日の前日の基準価額が、1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、お申込日が取得日となるお申込みには応じないものとします。
2.お申込日の正午を過ぎて申込金を払込んだ場合は、お申込日の翌営業日が取得日となります。
ただし、お申込日の翌営業日の前日の基準価額が、1口当たり1円を下回ったときは、お申込日の翌営業日以降、最初に、基準価額(営業日の前日の基準価額)が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
3)ファンドのお申込単位は1円以上1円単位とします。
4)委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込受付を中止することおよび既に受付けた取得の申込受付を取消すことができます。
5)なお、障害者等一定の条件に該当する取得申込者は、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用することができます。マル優制度を利用する場合は、販売会社にお問合せください。
<委託会社へのお問合せ先>
※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
2) 1口当たりの取得価額は、「取得日」の前日の基準価額とします。基準価額は、販売会社または委託会社(下記<委託会社へのお問合せ先>にご照会ください。)に問合せることにより知ることができます。なお、「取得日」は、取得のお申込みと申込金の払込みの時間により下記のように異なります。
1.お申込日の正午以前に申込金の払込みが、販売会社において確認できた場合は、お申込日が取得日となります。
ただし、お申込日の前日の基準価額が、1口当たり1円を下回っているときは、販売会社は、お申込日が取得日となるお申込みには応じないものとします。
2.お申込日の正午を過ぎて申込金を払込んだ場合は、お申込日の翌営業日が取得日となります。
ただし、お申込日の翌営業日の前日の基準価額が、1口当たり1円を下回ったときは、お申込日の翌営業日以降、最初に、基準価額(営業日の前日の基準価額)が1口当たり1円となった計算日の翌営業日が取得日となります。
3)ファンドのお申込単位は1円以上1円単位とします。
4)委託会社は、金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込受付を中止することおよび既に受付けた取得の申込受付を取消すことができます。
5)なお、障害者等一定の条件に該当する取得申込者は、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優制度)をご利用することができます。マル優制度を利用する場合は、販売会社にお問合せください。
<委託会社へのお問合せ先>