有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(2) 【投資対象】
①主な投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.コマーシャル・ペーパー
6. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「住宅ローン債権信託受益権」といいます。)
なお、1.から4.までの証券および6.の証券のうち1.から4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託、コール・ローンまたは手形割引市場において売買される手形により運用することの指図ができます。
③有価証券の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨の先物取引、通貨のオプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨の先物取引、金利の先物取引および金利のオプション取引を行うことができます。
④信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図ができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図ができます。
①主な投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5.コマーシャル・ペーパー
6. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から5.の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
8. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「住宅ローン債権信託受益権」といいます。)
なお、1.から4.までの証券および6.の証券のうち1.から4.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
ただし、余裕金については、預金、指定金銭信託、コール・ローンまたは手形割引市場において売買される手形により運用することの指図ができます。
③有価証券の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨の先物取引、通貨のオプション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨の先物取引、金利の先物取引および金利のオプション取引を行うことができます。
④信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑤信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図ができます。
⑥信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図ができます。