有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。)
2)基準価額の算出頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、委託会社または販売会社にお問合せください。お問合せ先につきましては、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
3)組入資産の評価方法について(「MMF等の運営に関する規則」(一般社団法人投資信託協会平成16年3月19日制定))
a.組入れ債券等の評価
(1)組入債券の評価は、原則として時価により評価するものとし、時価は組入債券の銘柄ごとに委託会社が次に掲げる価額のいずれかから採用した価額とする。
①日本証券業協会が発表する店頭売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいう。)または登録金融機関等が提示する価額(売気配相場を除く。)
③価格情報会社の提供する価額
(2)その他の有価証券等は、投資信託協会規則の他の規定に基づき評価するものとする。
b.償却原価法による評価
(1)次に掲げる債券は、償却原価法により評価することができるものとする。
①残存期間が1年以内の次に掲げる債券
イ 国債等
ロ 信用格付業者等からA-2またはP-2相当以上の短期信用格付もしくはA3またはA-相当以上の長期信用格付を取得している債券
ハ 委託会社が発行者の財務内容等を基にロに規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
②満期保有目的債券
(2)(1)に規定する償却原価法は、当該債券の買付約定成立の日または償還日の前年応答日(応答日が休日に当る場合は休日明け営業日)の前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで当該帳簿価額と償還価額(割引債は税込みの価額(額面価額に源泉税額を加えた価額)とする。)の差額を当該期間で日割り計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した価額により評価する方法とする。なお、加算または減算した価額は、売買損益に計上するものとする。
(3)償却原価法により評価している債券に指定された債券が、格付の引下げ等により時価と評価額に著しい乖離が生じた場合、または(1)に規定する償却原価法の適用債券に適合しなくなった場合には、委託会社は監査法人または公認会計士と協議し、適切に対応するものとする。
4)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、追加信託は、原則として追加信託を行う日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額と同額の場合に、これを行うことができます。
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。)
2)基準価額の算出頻度、照会方法
基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。
基準価額は、委託会社または販売会社にお問合せください。お問合せ先につきましては、「第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
3)組入資産の評価方法について(「MMF等の運営に関する規則」(一般社団法人投資信託協会平成16年3月19日制定))
a.組入れ債券等の評価
(1)組入債券の評価は、原則として時価により評価するものとし、時価は組入債券の銘柄ごとに委託会社が次に掲げる価額のいずれかから採用した価額とする。
①日本証券業協会が発表する店頭売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいう。)または登録金融機関等が提示する価額(売気配相場を除く。)
③価格情報会社の提供する価額
(2)その他の有価証券等は、投資信託協会規則の他の規定に基づき評価するものとする。
b.償却原価法による評価
(1)次に掲げる債券は、償却原価法により評価することができるものとする。
①残存期間が1年以内の次に掲げる債券
イ 国債等
ロ 信用格付業者等からA-2またはP-2相当以上の短期信用格付もしくはA3またはA-相当以上の長期信用格付を取得している債券
ハ 委託会社が発行者の財務内容等を基にロに規定するものと同等の信用力を有すると認めたもの
②満期保有目的債券
(2)(1)に規定する償却原価法は、当該債券の買付約定成立の日または償還日の前年応答日(応答日が休日に当る場合は休日明け営業日)の前日の帳簿価額を取得価額として、同日から償還日の前日まで当該帳簿価額と償還価額(割引債は税込みの価額(額面価額に源泉税額を加えた価額)とする。)の差額を当該期間で日割り計算して得た金額を日々帳簿価額に加算または減算した価額により評価する方法とする。なお、加算または減算した価額は、売買損益に計上するものとする。
(3)償却原価法により評価している債券に指定された債券が、格付の引下げ等により時価と評価額に著しい乖離が生じた場合、または(1)に規定する償却原価法の適用債券に適合しなくなった場合には、委託会社は監査法人または公認会計士と協議し、適切に対応するものとする。
4)追加信託金等の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、追加信託は、原則として追加信託を行う日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額と同額の場合に、これを行うことができます。