有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/05/21-2024/11/20)
(2)【投資対象】
米ドル建ての高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
a.株券(転換社債の転換および新株予約権(新株予約権のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券および優先株券に限ります。)
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
h.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
i.外国貸付債権信託受益証券
j.預託証書
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券
m.抵当証券
n.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
o.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なおa.の証券または証書、h.ならびにj.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびh.ならびにj.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品の運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
米ドル建ての高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
a.株券(転換社債の転換および新株予約権(新株予約権のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券および優先株券に限ります。)
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.コマーシャル・ペーパー
g.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
h.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
i.外国貸付債権信託受益証券
j.預託証書
k.外国法人が発行する譲渡性預金証書
l.指定金銭信託の受益証券
m.抵当証券
n.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
o.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なおa.の証券または証書、h.ならびにj.の証券または証書のうちa.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびh.ならびにj.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 金融商品の運用指図
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。