有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/11-2023/11/10)
換金は、下記の方法により行うことができます。
(1)解約請求による場合
①解約方法
一部解約の実行の請求は、毎月の決算日を解約の申込約定日として、毎営業日に販売会社にて受付けます。
一部解約の実行の請求の受付時間は、原則として営業日の午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②解約価額
一部解約の価額は、解約の申込約定日の翌営業日の基準価額とします。
③解約単位
1口単位です。(販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
④解約手数料
解約(換金)手数料はありません。
ただし、上記「1申込(販売)手続等 (5)申込手数料 ②取得後にご負担いただく場合」で取得した場合であって、収益分配金から分割後取り手数料を差引いた回数が20回に満たない換金については、換金金額(換金時の基準価額または買取価額×換金口数÷10,000)に、販売会社が定める手数料率×20回に満たない不足回数を乗じて得た金額をご負担いただきます。
⑤信託財産留保額
ありません。
⑥解約代金支払日
解約の申込約定日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において、お支払いします。
⑦その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を解約の申込約定日とみなして、上記②の規定に準じて計算された価額とします。
なお、販売会社における買取請求による換金については、各販売会社にお問い合わせください。
(2)特別な場合の解約および買取りによる場合
①特別な場合の解約
委託会社は、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)から次の事由により、一部解約の実行の請求があったときは、1口単位をもって、その請求を受付け、この信託契約の一部を解約します。
a.受益者が死亡したとき
b.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
c.受益者が破産宣告を受けたとき
d.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
e.その他上記a.からd.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
この場合における一部解約の価額は、当該請求を受付けた日(以下、「一部解約請求受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額とします。
②買取請求による解約
受益者から一部解約の申出があり、委託会社が上記①特別な場合の解約a.からe.に該当しないものとして当該解約の申出を受付けなかった場合において、販売会社は、受益者の申出にやむを得ない事情があると判断したときは、当該受益権を買取ることができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③換金代金支払日
特別な場合の解約または買取りによる場合の換金代金は、一部解約請求受付日または買取申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において、お支払いします。
④その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記①の規定に準じて計算された価額とします。販売会社が受益者から買取請求を受付けた場合もこれに準じます。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
(1)解約請求による場合
①解約方法
一部解約の実行の請求は、毎月の決算日を解約の申込約定日として、毎営業日に販売会社にて受付けます。
一部解約の実行の請求の受付時間は、原則として営業日の午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
②解約価額
一部解約の価額は、解約の申込約定日の翌営業日の基準価額とします。
③解約単位
1口単位です。(販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
④解約手数料
解約(換金)手数料はありません。
ただし、上記「1申込(販売)手続等 (5)申込手数料 ②取得後にご負担いただく場合」で取得した場合であって、収益分配金から分割後取り手数料を差引いた回数が20回に満たない換金については、換金金額(換金時の基準価額または買取価額×換金口数÷10,000)に、販売会社が定める手数料率×20回に満たない不足回数を乗じて得た金額をご負担いただきます。
⑤信託財産留保額
ありません。
⑥解約代金支払日
解約の申込約定日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において、お支払いします。
⑦その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を解約の申込約定日とみなして、上記②の規定に準じて計算された価額とします。
なお、販売会社における買取請求による換金については、各販売会社にお問い合わせください。
(2)特別な場合の解約および買取りによる場合
①特別な場合の解約
委託会社は、受益者(受益者死亡の場合はその相続人)から次の事由により、一部解約の実行の請求があったときは、1口単位をもって、その請求を受付け、この信託契約の一部を解約します。
a.受益者が死亡したとき
b.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
c.受益者が破産宣告を受けたとき
d.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
e.その他上記a.からd.に準ずる事由があるものとして委託会社が認めるとき
一部解約の実行の請求の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
この場合における一部解約の価額は、当該請求を受付けた日(以下、「一部解約請求受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額とします。
②買取請求による解約
受益者から一部解約の申出があり、委託会社が上記①特別な場合の解約a.からe.に該当しないものとして当該解約の申出を受付けなかった場合において、販売会社は、受益者の申出にやむを得ない事情があると判断したときは、当該受益権を買取ることができるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③換金代金支払日
特別な場合の解約または買取りによる場合の換金代金は、一部解約請求受付日または買取申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において、お支払いします。
④その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記①の規定に準じて計算された価額とします。販売会社が受益者から買取請求を受付けた場合もこれに準じます。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp