有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/26-2023/11/27)
(4)【その他の手数料等】
① 監査費用
信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末に、信託財産中から支払われます。
② その他の費用
a.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※その他の手数料等については、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
① 監査費用
信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、毎計算期末に、信託財産中から支払われます。
② その他の費用
a.信託財産において一部解約金の支払資金、再投資に係る収益分配金の支払資金に不足額が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中から支払われます。
b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。
・金融商品等の売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料です。
・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
※その他の手数料等については、受益者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※手数料等の合計額については、受益者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。