有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了します。
(イ) 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
(ロ) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該他の委託会社と受託会社との間において存続します。
(ハ) 受託会社がその任務を辞任または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
b.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(イ) 信託期間中において、受益権の総口数が30億口を下回ったとき。
(ロ) 委託会社が信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
c.信託終了の手続き
(イ) 委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記b.の(イ)または(ロ)の事由により信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ロ) 委託会社は、上記(イ)について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ) 上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
(ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ) 上記(ハ)および(ニ)の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③ 異議申立者の受益権の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「①ファンドの償還条件等 c.信託終了の手続き」または「②信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
④ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b.信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
(イ) 契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、一方の当事者が他方の当事者に対し、契約を終了させる意思を当該時点で有効な契約期間の満了の90日前までに書面により通知しない限り、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
(ロ) 委託会社は、上記に拘わらず、本件信託契約がそのいずれかの規定に基づき解除された場合には、投資顧問会社に対して書面にて通知することにより直ちに契約を解除することができます。
(ハ) いずれかの当事者が契約に違反し、かつ当該違反が是正可能なものである場合に、違反当事者が当該違反の是正を要求した書面による通知を受領後30日以内に当該違反を是正できなかった場合、違反をしていない当事者は、違反当事者に対する書面による通知をすることにより、直ちに契約を解除することができます。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎年5月および11月の決算時ならびに償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。これにより委託会社は運用報告書を交付したものとみなされます。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には交付します。
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 信託事務処理の委託
受託会社は、信託事務処理の一部について金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼業の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
① ファンドの償還条件等
a.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了します。
(イ) 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
(ロ) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該他の委託会社と受託会社との間において存続します。
(ハ) 受託会社がその任務を辞任または解任された後、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
b.次の事由が生じたときは、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(イ) 信託期間中において、受益権の総口数が30億口を下回ったとき。
(ロ) 委託会社が信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
c.信託終了の手続き
(イ) 委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記b.の(イ)または(ロ)の事由により信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合には、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
(ロ) 委託会社は、上記(イ)について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ) 上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
(ニ) 上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ) 上記(ハ)および(ニ)の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下回らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下回らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。
③ 異議申立者の受益権の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「①ファンドの償還条件等 c.信託終了の手続き」または「②信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
④ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b.信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約
(イ) 契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、一方の当事者が他方の当事者に対し、契約を終了させる意思を当該時点で有効な契約期間の満了の90日前までに書面により通知しない限り、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
(ロ) 委託会社は、上記に拘わらず、本件信託契約がそのいずれかの規定に基づき解除された場合には、投資顧問会社に対して書面にて通知することにより直ちに契約を解除することができます。
(ハ) いずれかの当事者が契約に違反し、かつ当該違反が是正可能なものである場合に、違反当事者が当該違反の是正を要求した書面による通知を受領後30日以内に当該違反を是正できなかった場合、違反をしていない当事者は、違反当事者に対する書面による通知をすることにより、直ちに契約を解除することができます。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎年5月および11月の決算時ならびに償還時に、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)および期間中の運用経過や信託財産の内容等の重要な事項を記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。これにより委託会社は運用報告書を交付したものとみなされます。
なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には交付します。
ホームページアドレス: https://www.alliancebernstein.co.jp
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 信託事務処理の委託
受託会社は、信託事務処理の一部について金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼業の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。