有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて一部解約の実行の請求を受付けます。
一部解約の実行の請求の受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間が異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
一部解約の実行の請求日を受付けた日(「以下、一部解約請求受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額とします。
(3)換金単位
1口単位です。
(4)換金手数料
ありません。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)換金代金支払日
一部解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp
原則として、毎営業日に販売会社にて一部解約の実行の請求を受付けます。
一部解約の実行の請求の受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは、翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間が異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
一部解約の実行の請求日を受付けた日(「以下、一部解約請求受付日」といいます。)の翌営業日の基準価額とします。
(3)換金単位
1口単位です。
(4)換金手数料
ありません。
(5)信託財産留保額
ありません。
(6)換金代金支払日
一部解約請求受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約の実行の請求を撤回しなかった場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求には、制限を設ける場合があります。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号:03-5962-9687(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス:https://www.alliancebernstein.co.jp