有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年8月3日-令和4年1月20日)

【提出】
2022/04/18 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
(1)【投資方針】
① 基本方針
当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
② 運用態度
a.主としてアライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド受益証券に投資します。
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。
c.有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
d.信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
e.信託財産の効率的運用ならびに運用の安定化をはかるため、信託財産の一部解約または再投資に係る収益分配金の支払資金の不足額が生じた場合には、資金の借入れを行うことができます。
f.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
g.信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)に係る行使可能株式数、新株引受権証券の引受権行使可能株式数および新株予約権証券の予約権行使可能株式数等の範囲内での売付け(買戻しによる決済も可能。)に限り行うことができます。