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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

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    2019/04/26 9:05
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    (5)【投資制限】
    ① 信託約款に定める投資制限
    a.株式への投資割合
    株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    ※「実質投資割合」とは、当ファンドの信託財産に属する各資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する各資産の時価総額のうち当ファンドの信託財産に属するものとみなした額との合計額の、当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
    b.投資する株式等の範囲
    (イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでありません。
    (ロ) 上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
    c.新株引受権証券等への投資割合
    委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投資の指図をしません。
    なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
    d.投資する公社債の範囲
    委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外貨建公社債(外国通貨表示の公社債(利金および償還金が異なる通貨によって表示され支払われる複数通貨建公社債であって、利金または償還金のいずれかが外国通貨によって表示され支払われるものを含みます。)をいいます。以下同じ。)、外国または外国法人が発行する邦貨建公社債およびわが国の法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、私募により発行された公社債ならびに株主割当てもしくは社債権者割当てにより取得する公社債については、この限りではありません。
    e.投資信託証券への投資割合
    委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
    f.外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    g.未登録・未上場の株式等への投資割合
    未登録・未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資については、それらの実質合計額が信託財産の純資産総額の15%以内とします。
    h.同一銘柄への投資割合
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
    (ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
    (ハ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
    i.先物取引等の運用指図・目的・範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権付取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
    (ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
    (ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額(組入有価証券を差引いた額とします。)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
    (ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    (ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    (ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
    (ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
    (ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    (ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は、預金に限るものとします。
    (ⅰ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下、「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
    (ⅱ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲a.からd.」に掲げる金融商品で運用している額(以下、「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
    (ⅲ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本i.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
    j.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
    (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    (ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
    (ホ) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    (ヘ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
    (ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
    (ハ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    (ニ) 上記(ハ)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    (ホ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下、「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    (ヘ) 上記(ホ)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    (ト) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    (チ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    l.デリバティブ取引等に係る投資制限
    委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    m.信用リスク集中回避のための投資制限
    一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
    ージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ② 法令により禁止または制限される取引等
    a.同一法人の発行する株式の取得制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
    委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託の投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
    b.投資信託財産の運用として行うデリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
    委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことはできません。
    ③ その他信託約款に定める取引の方法と条件
    a.信用取引の運用指図・目的・範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
    (ロ) 委託会社が行う信用取引の指図は、売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなるときは、これを行うことはできません。
    (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
    b.外国為替予約の指図
    委託会社は、外貨建資産の為替ヘッジのため、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額を限度として、外国為替の売買の予約を指図することができます。
    c.有価証券貸付けの指図・目的・範囲
    (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の(ⅰ)および(ⅱ)の範囲で貸付けの指図をすることができます。
    (ⅰ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    (ⅱ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
    (ロ) 上記(イ)(ⅰ)および(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
    (ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    d.有価証券売却等の指図
    委託会社は、マザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
    e.再投資の指図
    委託会社は、上記d.の規定による解約代金、売却代金、有価証券に係る利子等および償還金等、株式配当金、株式の清算分配金ならびにその他の収入金を再投資することの指図をすることができます。
    f.資金の借入れ
    (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
    (ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    (ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
    (参考)マザーファンドの投資方針等
    (アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド)
    ① 基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。
    ② 運用方法
    a.投資対象
    世界各国の株式を主要投資対象とします。
    b.運用態度
    (イ)世界各国の株式の中から成長の可能性が高いと判断される「産業セクター」を選定します。
    (ロ)当該「産業セクター」の中からグローバルな視点で調査・分析し、成長性の高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行います。
    (ハ)常に3ヵ国以上の国に分散投資します。
    (ニ)外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。ただし、資金動向、市況動向によっては、前記のような運用ができない場合もあります。
    (ホ)有価証券の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避または軽減するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権付取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
    (ヘ)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
    (ト)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
    (チ)信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)に係る行使可能株式数、新株引受権証券の引受権行使可能株式数および新株予約権証券の予約権行使可能株式数等の範囲内での売付け(買戻しによる決済も可能。)に限り行うことができます。
    c.主な投資制限
    (イ)株式への投資割合については、制限を設けません。
    (ロ)外貨建資産への投資割合については、制限を設けません。
    (ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    (ニ)未登録、未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの投資割合については、それらの合計額が純資産総額の15%以内とします。
    (ホ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (ト)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    (チ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    (リ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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